提出代行の日付が足りなかった、、必要書類が足りない、、扶養の収入要件がはっきりしない・・
などの場合は「返戻」となります。
その返戻文章がe-govに公文書としてアップされてますので、見落としのないようチェックしましょう。
返戻となった理由を修正し、再申請します。
返戻文章には「この到達番号を備考欄に記載してください」と書かれてますので、到達番号と再申請
の旨、備考にメモして再申請します。
備考欄にメモがむずかしい場合は、wordなどに文章を記載し、PDFにして「添付」もOK。
再申請分だからといって、優先処理されるわけではないようです。
また一から申請になり、手続きが遅くなりますのでなるべく返戻がないような内容に仕上げて申請する
のがコツです(これができれば苦労しないのですが・・)
ただ、60日超える遡及申請の場合 「最初に申請した日」をもって60日カウントされるようですので
再申請分でも、最初の申請日からカウントされるという こちら側のメリットもあるようです。
仕組み的に見落とししやすいのは、雇用保険の加入時 前職で未喪失となっているケースです。
e-gov仕様上、「手続き中」となっているにも関わらず 「前職で未喪失となっているため保留にします」
のような文章が載っていたりしますので、手続き中の期間が長い場合は、e-govの公文書をのぞいて
みてください。
ケースによっては、ハロワも喪失処理がされるのを待ちの姿勢となっているといつまでたっても
加入ができませんので、社労士から会社に連絡をし この状況を説明して前職で喪失処理をしてもらう
ようにしましょう。もしむずかしい場合は役所へ連絡を。