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パーソナライズ登録について

パーソナライズ登録をすると手続きしたものが一覧で見れるようになります。

もし登録をしていなければ1件づつキー番号(問い合わせ番号など)を入力して公文書取得することになります。

​下記は、パーソナライズ登録していない場合の公文書取得方法➡パーソナライズ登録した場合の公文書取得方法について書いてます。

電子申請をすると「到達番号」「問合せ番号」が自動付与されます。

​これをキーにしてその後の公文書の取得などをします。

パーソナライズ登録をしていない場合は、

​「状況照会」画面から、到達番号と問合せ番号​を入力して公文書をとりだします

​ 詳細こちら

​パーソナライズ登録をしていないと、「到達番号」などを毎回手入力しないといけないので、面倒・・

​次は、パーソナライズ登録をしていた場合

電子申請後、パーソナライズに登録]ボタンをクリックし、到達した申請をパーソナライズに登録。パーソナライズへの登録は、「パーソナライズ登録」を参照。
なお、パーソナライズに登録するためには、パーソナライズを開設しておく必要あり。パーソナライズの開設は、「パーソナライズ開設」を参照

任意で取得したID/PWでログインすると、手続きした到達番号が一覧で表示されるのがパーソナライズ登録のメリット

​画面イメージ詳細はこちら

手続きしたものが一覧で表示されているので、見たい分の「到達番号」をクリックして公文書を取得します

​(到達番号等を手入力しなくてよい)

外部連携ソフトを使用していた場合、

ソフトによっては自動でe-govから取得してくれて、e-govページにアクセスも必要ないソフトもあります。

ソフトによっては、e-govにアクセスしてとりだすものもありますので、外部ソフト利用する場合は

「公文書」のとりだし方を確認されてください。

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